特定医療法人 仁泉会 朝倉病院

介護職員等特定処遇改善計画について

 

【令和5年度】

1.グループの定義 

第1グループ

●介護福祉士資格を有しており、且つ、当法人での勤続年数が10年以上の介護職員。

●令和5年度においては、「令和5年4月1日時点」で10年以上の者とする。

●原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者は含まない。

第2グループ

●第1グループ以外の介護職員。

●原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者は含まない。

第3グループ

●その他の業種の者(事務員・栄養課職員等)。但し、役職者は除く(役職者と同等及びそれに準ずる年収の者も除く)。

●原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者は含まない。


2.分配方法

 ①全ての介護職員に対して、令和4年度以降の通常昇給として支給。
 ②第1グループの職員に対し、業務評価の結果に応じ、5月に一時金方式で支給。
 ③第2グループの職員に対し、業務評価の結果に応じ、5月に一時金方式で支給。
 ④第3グループの職員に対し、業務評価の結果に応じ、5月に一時金方式で支給。

※各グループの平均分配額について、
 第1グループは第2グループを上回る。
 第2グループは第3グループの2倍となるように設定する。

※昇給については賃金規程第16条~第19条の定めるとおりとする。

※分配額に伴う法定福利費法人負担額の増加分に充当する。

 

 

介護職員処遇改善計画について

 

【令和5年度】

1.分配方法

 ①介護職員処遇改善加算を活用した処遇改善手当として一人当たり月額18,000円を支給。
 ②全ての介護職員に対して、平成28年度から令和2年度の通常昇給として支給。

※昇給については賃金規程16条~第19条の定めのとおりとする。

※分配額に伴う法定福利費法人負担額の増加分に充当する。

※原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者は含まない。

 

介護職員等ベースアップ等支援加算計画について

 

【令和5年度】

1.分配方法

 ①介護職員等ベースアップ等支援加算を活用した処遇改善支援手当として一人当たり月額6,000円を支給。
 
※分配額に伴う法定福利費法人負担額の増加分に充当する。

※原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者は含まない。

 

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